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事業承継について

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事業承継(遺留分特例と納税猶予制度等)について

 事業承継とは、文字通り現在行っている会社や個人事業を親族や第三者に承継させることですが、現経営者が持っている株式や資産を単に承継者に譲るだけでは、その譲渡に対して多額の税金がかかったり、相続の際に承継者以外の他の相続人から遺留分の主張がなされるおそれがあります。
 このため、事業承継がスムーズに進むことを目的とした法律が平成20年5月に制定されました。法律の正式名称は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」ですが、「経営承継円滑化法」と略称されることが多いですね。そして名称に「中小企業」と入っているように、株式を上場しているような大企業は対象となりません。但し、大企業の経営者の方が私のホームページをご覧になられることは想定しておりませんので、問題無しとさせて戴きます。
 で、本題に戻りますが、この法律は事業承継に対してどんな支援をしてくれるかという点ですが、大きく分けて3つあります。一つ目は民法の遺留分に関する特例、二つ目は納税猶予制度、三つ目は金融支援です。以下、それぞれの骨子についてみていきます。

1 遺留分の特例について
 現経営者の方としては、相続人となる方が複数いても、後継者と目する方に対して自らが有する株式を譲りたいと考えるでしょう。経営に参画しない相続人が株式を有することは好ましいことではないからです。
 しかしながら、相続人(兄弟は除く。)には遺留分があります(遺留分については、「遺留分に関するメモ その1」をご参照下さい。)。後継者に株式を譲ることにより、他の相続人の遺留分を侵害することになった場合、自己の死後に紛争となるおそれがあります。この紛争を防止するため、「経営承継円滑化法」では、①株式の価額を遺留分算定基礎財産に算入しないこと(「除外合意」)と、②遺留分算定基礎財産に算入すべき株式の価額を予め固定すること(「固定合意」)の2つの方法を設けました。①は特に説明は不要と思われますが、②については後継者が事業を承継後に尽力したことによって自社株の価額があがったときに、遺留分の価額もあがることを避けるための方法です。この2つ方法は併用することができます。
 これらの特例の適用を受けるためには、相続人全員の合意が必要です。その上で、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることによって、特例の適用が可能となります。

2 納税猶予制度について
 事業を承継するために現経営者が保有する株式や持分を譲り受けても、それのために税負担が大きくなり経営に支障ができるようでは、承継が難しくなってしまいます。このため「経営承継円滑化法」は、附則第2条で「相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする」と定めております。これを受けて税法は、①贈与税の納税猶予制度と、②相続税の納税猶予制度を定めました。
 ①は、後継者が現経営者からの贈与により自社株の全部または一定以上の株数を取得し、その会社を経営していく場合は、一定の要件の下で贈与税の納税が猶予するものです。納税猶予額は、納付すべき贈与税額の最大で100%となります。
 ②は、現経営者から相続により、自社株を取得して経営していく場合に、一定の要件の下で相続税の納税を猶予するものです。納税猶予額は、納付すべき相続税額のうち、最大で80%となります。

3 金融支援について
 事業承継にあたっては、多額の資金が必要となる場合があります。相続などにより分散した株式や事業用資産を買い取ったり、また経営者が交代したことによる信用状態の低下から資金繰りに窮することも考えられます。そのような場合に対応すべく、「経営承継円滑化法」は以下の金融支援措置を講じています。
 一つは、中小企業信用保険法の特例を定めました(第13条)。この特例により、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で融資を受けることができるようになります。もう一つは、日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例を定めたことです(法第14 条)。この特例により通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い利率で資金を借り入れることが可能となります。
 
4 まとめ
 以上が「経営承継円滑化法」の骨子ですが、見て戴いてお分かりのように「経営承継円滑化法」はうまく利用すれば、多大なメリットを得ることができます。但し、特例の適用を受けるための認定手続はそれほど簡単なものではありません。また、適用を受けるための要件も細かく定められております。不当な納税逃れや制度の悪用を防止するためやむを得ないところです。
 しかしながら、繰り返しになりますが、うまく利用できればメリットも大きいのも事実です。
 当事務所では、事業承継についてのご相談ついては、弁護士と会計士が同席の上で対応させて戴きますので、一度のご相談で、法律面と税務面の両面から助言させて戴くことが可能です。
 事業承継について詳しくお知りになりたいときは、当事務所宛てに法律相談をお申し込み下さい。

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